2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
委員については、規制改革推進会議令により、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされています。また、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、当該事項に関し学識経験者のうち専門の委員を内閣総理大臣が任命することとされています。 以上の規定により、規制改革を推進するにふさわしい委員、専門委員が任命されていると承知しています。
委員については、規制改革推進会議令により、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされています。また、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、当該事項に関し学識経験者のうち専門の委員を内閣総理大臣が任命することとされています。 以上の規定により、規制改革を推進するにふさわしい委員、専門委員が任命されていると承知しています。
規制改革推進会議の委員につきましては、規制改革推進会議令に基づきまして、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされております。 御指摘の点につきましては、議題に応じて、ワーキング・グループの座長の御判断によりまして、委員とは別に、現場の方などをお呼びして御意見をお伺いすることも行っております。
○政府参考人(窪田修君) 規制改革推進会議の委員につきましては、規制改革推進会議令に基づきまして、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされております。また、専門委員につきましても同様に、専門の事項を調査させる必要があるときに、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命することとされております。
○副大臣(田中良生君) 規制改革推進会議の委員については、規制改革推進会議令に基づきまして、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされております。また、専門委員については、専門の事項を調査させるため必要があるときに、当該専門の事項に関して学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命することとされております。
○副大臣(松本洋平君) 規制改革推進会議の委員の選任についてでありますけれども、規制改革推進会議令によりまして、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命をすることとされております。また、専門委員につきましては、専門の事項を調査させるため必要があるときに、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命することとされております。
規制改革・民間開放推進会議の委員に関しましては、規制改革・民間開放推進会議令という政令の中で、第二条で「委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」とのみ規定されております。
規制改革・民間開放推進会議の委員については、先生御指摘のとおり、規制改革・民間開放推進会議令第二条により、「委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」とされております。
地方分権構造改革、改革推進本部、これはどういうふうなものによってできたかちょっと調べてみたんですが、質問すると時間掛かりますから、調べてみると、内閣府本府組織令及び地方分権改革推進会議令と、こういうものによって設けられたと、法律によるものじゃないということでよろしいですね。